こんなお悩みにお応えします。
どうもです、ちゃんやまです。
2023年10月1日にスタートしたインボイス制度。
この制度により適格請求書発行事業者番号の印字された、適格請求書が必要になっている事業者の人もいるかと思います。
しかし、Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどから仕入れた商品に同梱されている納品書には適格請求書発行事業者番号の印字が無い場合が多いようです。
恐らく、納品書はあくまで納品書であって、領収書や請求書とは違うからでしょう。
そうなると、領収書や請求書を別途ダウンロードする必要がありますが、Amazonの注文履歴のどこを見ればダウンロードできるのか分からない…といった声がちらほら上がってくるのではないかと思います。
実際僕も、特にAmazonに関しては、適格請求書がダウンロードできる場所が見つからずに苦労した覚えがあります。
そこで本記事では、Amazonや楽天市場など代表的なモールにおける、適格請求書発行事業者番号の印字された適格請求書のダウンロード方法を解説します。
適格請求書の発行方法が分からない人はぜひ参考にしてください。
Amazon・楽天・ヤフショで適格請求書を発行する方法
ここからは、Amazon、楽天市場、ヤフーショッピングで適格請求書を発行する方法を解説します。
仕入先が適格請求書発行事業者かどうか、あるいは2024年1月からスタートする改正電子帳簿保存法における、ネットでダウンロードした適格請求書の保存方法に関しては、以下の記事をご覧ください。
>せどりの仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうか確認する方法<
>改正電子帳簿保存法|せどりで受け取った領収書や請求書の保存方法<
納品書は意味が無い
店舗せどりの場合には、レシートや領収書が発行されるので問題ありませんが、電脳せどりの場合、発送された商品が入ったダンボールに同梱されているのは納品書になります。
しかしそれはあくまで納品した証明であって、領収書や請求書とは性質の異なるものです。
そのため、税務上の書類とは別物になりますので、仕入れの証拠証拠書類として保存する場合は、領収書あるいは請求書を必ず入手しておく必要があります。
これまで納品書を保存していた人は、特に2023年10月以降に関しては、しっかり領収書か請求書を発行して保管しておくようにしてください。
Amazonの場合
Amazonの場合、注文履歴を開いて、「領収書等」の文字をクリックしてください。
すると「支払い明細書1」という表示が出ますので、そちらをクリックすると、適格請求書をダウンロードすることができます。
ダウンロードしたら適当な方法でPDFを保存しておきましょう。
ちなみに「請求書をリクエスト」をクリックするとチャットボットが出現したり、「領収書/購入明細書」をクリックすると適格請求書発行事業者番号の印字のない書類が表示されたりと、地獄の無限ループに陥ります。
とても分かりにくくてシンドイのですが「支払い明細書1」をクリックしてください。
するとこのようにAmazonと販売セラーの適格請求書発行事業者番号が掲載された適格請求書のPDFをダウンロードすることができます(適格請求書発行事業者に限り)。
こちらを所定のフォルダに保管しておきましょう。
ちなみに、個人事業主は5年間、法人は7年間、基本的に保管しておく必要があります。
楽天市場の場合
楽天市場の場合は、購入履歴から適格請求書が発行できます。
詳細ページの真ん中あたりに、領収書・請求書を発行するボタンがありますので、宛名を入力して発行ボタンをクリックしてください。
その際、宛名は一度発行してしまうと変更ができませんので、間違えないように注意しましょう。
するとこのように販売ストアの適格請求書発行事業者登録番号が印字された領収書がPDF形式で発行されますので、こちらをダウンロードして所定のフォルダに保存しておきましょう。
ヤフーショッピングの場合
Yahoo!ショッピングの場合は少し面倒になります。
購入したストアが適格請求書発行事業者で、事業者番号をヤフショのシステムに登録している場合、以下ような領収書が発行されます。
しかし、登録していないと印字されませんので、その場合、購入履歴からストアに連絡をして個別で発行を依頼するかたちになります。
その際、適格請求書発行事業者ではないことが発覚する恐れがあります。
それについては別記事でまとめてるので、そちらを確認してください。
>せどりの仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうか確認する方法<
ちなみに、ヤフーショッピングの場合は、領収書や請求書を発行するボタンやリンクがありませんので、各ストアごとにチャット機能を使って、請求書を発行してもらうように連絡をする必要があります。超面倒な作業ですが、やっていくしかなさそうなのが現状です…。
<2023年12月4日追記>
Yahoo!ショッピングでは12月の下旬に適格請求書の発行するためのシステムを公開する予定です。
※引用元|インボイス対応領収書発行開始予定のご案内
クレジットカードの明細は無効
これまでは、クレジットカードの明細が領収書代わりとして有効とされてきましたが、別記事でも触れているように、2024年1月から始まる改正電子帳簿保存法により、無効となってしまいました。
理由としては、適格請求書発行事業者登録番号の記載が無い書類だからだと推察しますが、いずれにしても面倒な作業が増えることになります。
一応、国税庁の電子取引関係書類として、電子帳簿保存法の一問一答資料がありますので、参考のためリンクを貼っておきます。
少額制度について
こちらも別記事で触れてていることですが、2023年10月1日スタートのインボイス制度においては、税込1万円未満の課税仕入れ(仕入れと経費両方)については、適格請求書を保存しなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになりました。
ただし、適用条件がありますので、ご自身が該当するか確認しておきましょう。
- 2年前の課税売上が1億円以下
- 1年前の上半期(個人の場合は1~6月)の課税売上が5千万円以下
以上2点のいずれかが該当する事業者には少額特例が適用されますので、電子データの保存は不要になります。
ただし、残念ながら少額特例は一生適用されるものではなく、期間が決められています。
令和5年10月1日~令和11年9月30日
つまりインボイス制度の経過措置である6年間は少額制度が適用されるということですが、それ以後は適用されませんので、注意が必要です。
この経過措置の間に、このような煩雑な作業を無くしてくれることを祈るばかりです。
自動で適格請求書を発行するツール
Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで適格請求書を手動で発行するのが面倒な人、特に月の注文点数が多い人ほど大変だと感じる人は少なからずいると思います。
また、少額制度は令和11年までとされておりますので、保存期間の7年を考えるとやはり保存しておいた方がいいなと心配になる人もいるでしょう。
そこで、面倒な適格請求書発行作業を自動的にやってくれるツールをご紹介します。
ツールでできることは以下のとおりです。
- Amazon、楽天、ヤフショの適格請求書を月ごとに一気に保存できる
- 改正電子帳簿保存法の形式で保存できる
- Amazonビジネスアカウントは対象外
動作はかなり速い方なので、毎月の発行がかなり楽になると思います。
登録から30日間は無料で使えますので、ぜひお試し利用してみてください。
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まとめ
以上、3大モールにおける適格請求書のダウンロード方法を解説しました。
注意事項としては、購入先・仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうかを事前確認する必要があるということになります。
そもそも発行事業者でなければ適格請求書の発行はできませんので、書類が必要な人は、必ず確認するようにしてください。
せどりとはいえ、税や経理などの知識はとても大切です。
また経費であったり節税の知識というのも長く副業・専業を続けていくうえで大切な知識になりますので、もっと詳しく知りたいという人は以下の記事もご参考ください。