こういったお悩みにお答えします。
どうもです、ちゃんやまです。
2023年10月1日からスタートした新しいインボイス制度。
課税事業者であれば適格請求書発行事業者登録番号を取得して、発行事業者になる意味もありますが、副業でせどりをやっている場合、特に請求書を発行する機会も無いため、免税事業者のままの方もいるかと思います。
そういったいわゆる副業せどらーの方がインボイス制度について今後気をつけるべき点はないのか気になりませんか?
適格請求書は発行しなくても、他に不利益になることはないのか。
本記事では、特に副業でせどり物販を実践している免税事業者が、インボイス制度に関連して気をつけなければならないことを解説します。
副業せどらーの方で、免税事業者の方はぜひご参考ください。
せどりに関わる人が気をつけるべきインボイス制度と下請法・独占禁止法違反
ここからは、副業でせどり物販を実践している人が気をつけるべき、インボイス制度に関連する事柄を解説します。
実はインボイス制度は適格請求書を発行できる課税事業者だけではなく、免税事業者であっても注意すべき点はあります。
もちろん人にもよりますが、該当する人もいるかもしれませんので、ぜひ参考にしてください。
適格請求書発行事業者になるべきかどうか
そもそも適格請求書発行事業者になるべきかどうかお悩みの方もいるかと思います。
それについては、別の記事で解説していますのでそちらをチェックしてみてください。
>インボイス制度導入のせどりへの影響と適格請求書発行事業者になるべきかどうか解説<
せどり物販に関する注意事項
免税事業者である副業の方は、必ずしも適格請求書発行事業者になる必要はありませんが、せどり物販において知っておいてほしい注意事項があります。
まずAmazonを販路としている場合、購入者の殆どが一般の方だとは思いますが、中には法人の場合もあります。
法人の場合、必要経費として商品を購入することが多いため、あなたが適格請求書発行事業者ではない場合、他のセラーから購入することになるでしょう。
実際、僕自身のAmazonで商品を購入する際には、適格請求書発行事業者から購入するようにしています。
月の売上に大きな影響は無いとは思いますが、法人からの購入は少なくとも減ることになるでしょう。
次にヤフショなどで無在庫販売をしている方にも少なからず影響がありそうです。
Amazonや楽天市場の場合はストアが適格請求書発行事業者かどうか表示があるので分かりやすいですが、ヤフショやQoo10などの場合はその表示がありません。
そのため、適格請求書が欲しい場合にはストアにいちいち問い合わせをする必要が出てきます。
もしかするとそうした問い合わせが多少増えることがあるかもしれません。
これといった悪影響は無いものの、多少の面倒さが出てくる可能性はあります。
コンサルやコンテンツ購入時の注意点
簡易課税制度を利用している場合を除き、免税事業者であっても、確定申告で仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存が必須になります。
ですので、あなたが仕入れる商品を販売するストアはもちろんのこと、せどりを習うために受けるコンサルやスクール、コンテンツなどを販売する事業者が適格請求書発行事業者かどうか確認する必要があります。
もし適格請求書発行事業者ではない場合、仕入れ税額控除を受けることができませんので、あなたは10%分の消費税を仕入れ税額控除されずにまるまる国に納める必要が生じます。
ですのでコンサルを受ける際、スクールを受講する際、コンテンツを購入する際には必ず適格請求書発行事業者かどうか確認するようにしましょう。
とはいえ、高額なコンサルなどを販売する事業者はだいたい専業でやってるはずですので、ほぼ適格請求書発行事業者登録をしていると思いますので、そこまで心配する必要もないとは思いますが、念のための確認は必要です。
また、悪徳な事業者の場合、他者の適格請求書発行事業者登録番号を勝手に使う可能性もゼロではありません。
以下のサイトでは、適格請求書発行事業者登録番号が本物かどうか確認することができますので、自衛方法として覚えておくといいでしょう。
コンサルを受ける際や、スクールを受講する際に、これはあまり無いことだとは思いますが、先方から免税事業者であることを理由に、消費税の10%分を増額して請求された場合、これが法律違反に当たる可能性があります。
インボイス制度に関連する法律としては、下請法と独占禁止法のふたつがあります。
詳しくは以下のページに記載がありますので、こちらもご参考ください。
>インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方<
※中小企業庁より引用
本来は、免税事業者である下請け企業やサービス利用者が、インボイス制度導入をきっかけに、取引先から消費税分を支払わないなど不利益な取引を強要された場合に、下請法違反や独占禁止法違反になる恐れがあるというようなケースになります。
しかし、コンサルやスクールに関してもサービスを受ける側としては同様と考えますので、そのような不利益を受けた場合には消費者庁などに相談するか、先方に法的な部分で確認を入れることをオススメします。
商品仕入れ時の注意点
案外注意しないといけないのが商品の仕入れ時や必要経費で物を買ったり、サービスを受けたりする場合です。
特にAmazonに多いですが、中華系のセラーで中国に拠点を置くようなところから商品を購入した場合、適格請求書は発行されません。
インボイス制度はあくまで国内事業者に対するものなので、中国企業には適用されませんので、もし必要経費として中国に拠点を置く中華系セラーから物品を購入した場合は、仕入れ税額控除は認められません。
ただし、インボイス制度の経過措置期間(6年)で条件に一定の条件に適用する事業者には税込1万円未満の課税仕入れに関しては、適格請求書の保存がなくても、帳簿の保存だけで仕入れ税額控除が適用されます。
いずれにしても、よほどのことが無い限り、中華系セラーから物品を経費として購入するのは避けた方がいいかもしれません。
また、Qoo10の場合は韓国を拠点とした韓国系のセラーも多く存在しますので、同様に注意が必要です。
よほど大儲けできるなら別ですが、対して利益も出ないのなら、後々消費税で苦しむことになりますので、仕入れを止めるのもひとつの選択肢になるでしょう。
商品の仕入れに関しては、中には海外製のサプリメントや化粧品、シャンプーなどを仕入れて転売している人が未だに見受けられますが(完全なる違法行為です)、海外にしか拠点を持たないショップから直接輸入した場合、適格請求書の発行は当然ありませんので、仕入れ税額控除を受けることはできません。
楽天市場などでストアが「個人輸入」と称して販売している場合には、ストアからの適格請求書が発行される可能性はありますが(事前に適格請求書発行事業者かどうか調べる必要あり)、どのみち、日本語の成分表ラベルの無い海外製のサプリメントや食品などを販売している時点で違法行為なので、止めた方が賢明です。
次に、メルカリやヤフオクなどから商品を仕入れて販売している場合ですが、古物営業法の問題はいったん置いておいて、インボイス制度の観点から解説します。
個人から仕入れた場合には当然のことながら適格請求書など発行できるわけがないので、仕入れ税額控除を受けることはできません。
そもそも古物営業法的にフリマなどからの仕入れはどうかと思いますが、インボイス制度から見た場合にはこうなります。
あなたが情報発信者である場合
もしこの記事を読んでいるあなたが、情報発信者である場合、これまで解説してきたこと以外に、不利益を被ることがあります。
それは、例えばメルマガスタンドでコンテンツを販売していたり、Brainなどのコンテンツ販売プラットフォームを利用している場合です。
もし先方が、免税事業者であること(適格請求書発行事業者でないこと)を理由に、消費税分を差し引いて報酬を支払うというような態度にデタ場合、それは下請法違反、独占禁止法違反に当たる可能性があります。
それについては、先方にきっちりとその旨問い合わせをしましょう。
そもそもインボイス制度には経過措置の期間もありますので、それを無視して不利益な契約を押し付ける権利はありませんので、しっかりと法律を盾に立ち向かうことは悪いことでは決してありません。
自社の利益だけを考えた悪しき行為にはきちんと対抗していくべきです。
まとめ
適格請求書発行事業者になっていない副業せどらーの人でも、販売先であったり、せどりのコンサルやスクール、コンテンツ購入などにおいて多少の影響があることが分かったかと思います。
コンサルやスクールは高額なものが殆どなので、殆どの事業者が適格請求書発行事業者かとは思いますが、稀にそうでない場合もあるかもしれませんので、事前の確認作業だけは忘れずにやっておきましょう。
コンテンツを販売している発信者の中には免税事業者がいる可能性もありますので、こちらも確実に確認して、購入するなら納得したうえで購入するようにしてください。
また、相手の弱い立場に対して不利益な契約を押し付けるのは法律違反に当たる可能性がありますので、諦めずに断固講義することも大切です。
また経費であったり節税の知識というのも長く副業・専業を続けていくうえで大切な知識になりますので、もっと詳しく知りたいという人は以下の記事もご参考ください。