こういった疑問にお答えします。
どうもです、ちゃんやまです。
2023年10月1日から導入されるインボイス制度についてAmazonから通知が来た人も多いかと思います。
インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号を登録すると、商品が売れた際に、Amazonでは販売事業者に代わって発行する請求書に番号表示をしてくれるようになります。
ではこの「適格請求書発行事業者登録番号」に関して、Amazon以外のメルカリなどを販路としたせどりに取り組んでいる人は、登録する必要があるのか。
その辺のことで迷っていたり、分からない人もいるかと思います。
そこで本記事では、適格請求書発行事業者になるべき人と、そうでない人の違いをパターン別に解説します。
インボイス制度導入でせどらーは適格請求書発行事業者になる必要があるか解説
ここからは、せどりの種類別に適格請求書発行事業者になるべきか否かを解説します。
あなたの取り組んでいるせどりの種類によって必要なものもありますので、どれに当てはまるか確認してみてください。
登録すべきせどらー
まずは登録すべきせどらーから解説します。
せどらーの中には、Amazonを販路としていた場合でも法人割引を摘要していたり、割と法人に売れやすい商材を扱ってる人もいると思います。
そうした場合、もしあなたが適格請求書発行事業者ではなかった場合、2023年10月1日以降、商品が売れなくなる可能性が高いです。
理由は、適格請求書発行事業者から購入しないと、購入者は仕入税額控除を受けることができなくなるからです。
仕入税額控除ができなければ、その分納める消費税が高くなりますので、当然、適格請求書を発行してくれるセラーから購入することになります。
ですので、法人を相手に主に販売していたり、法人に売れる割合が多い場合には適格請求書発行事業者になっておく必要があります。
登録しなくてもいいせどらー
次に登録しなくてもいいせどらーについて解説します。
登録しなくてもせどらーは、特に法人の購入者も多くなく、普通に個人相手に販売しているせどらー全般です。
販路がAmazonだろうと、Yahoo!ショッピングだろうと、メルカリだろうと関係ありません。
主な購入者が適格請求書が必要ない個人であれば、あなたが適格請求書発行事業者である必要はありません。
ただし、注意すべき点がひとつあります。
それは、あなたが商品を仕入れたり、事業を行ううえで消耗品など物品を購入したりする場合、仕入れ先、購入先が適格請求書発行事業者である必要はあります。
前述したとおり、適格請求書発行事業者が発行した請求書や領収書じゃないと、確定申告の際に仕入れ税額控除を受けることができないためです。
ですので、商品を仕入れたり、経費としてなにかを購入したり利用したりする場合には、相手が適格請求書発行事業者かどうか必ず確認するようにしましょう。
簡易課税事業者は登録不要
あなたが簡易課税制度を選択した簡易課税事業者であった場合には、適格請求書発行事業者になる必要はありません。
なぜなら、簡易課税事業者の場合は、国に納める消費税の計算方式が課税事業者とは異なり、売り上げにかかる消費税額から、売り上げにかかる消費税額にみなし仕入率をかけた数字を引いて算出しますので、そこにはインボイス制度が適用されません。
そのため、あなたが簡易課税事業者の場合、仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうかは関係無く、仕入れ税額控除を受けることができます。
コンサルや商材購入するときは要注意
商品仕入れや、経費として購入したりサービスを利用したりする場合は前述のとおりですが、あなたがせどらーなら、必要なコンサルを受講したり、あるいはスクールに入ったり、気になる商材を購入する場合があるかと思います。
コンサル販売者や商材販売者がもし適格請求書発行事業者ではなかった場合、前述とおり、仕入れ税額控除を受けることができません。
インボイス制度には2023年10月1日以降、以下のように3段階の経過措置が取られますが、少なくとも100%控除されなくなります。
- 2023年10月1日~2026年9月30日:控除割合80%
- 2026年10月1日~2029年9月30日:控除割合50%
- 2029年10月1日以降:控除なし
特にコンサル費用などは高額になりますので、控除される割合が2割減るだけでも割と影響が大きいかと思いますので、利用しようとしている相手が適格請求書発行事業者なのかは必ず確認しておくようにした方がよいでしょう。
適格請求書発行事業者になるには
ここまで読んでみて、あなたが適格請求書発行事業者になるべきだと判断した場合には、税務署に申請をする必要があります。
税理士と契約している場合には、一言伝えればすぐに申請してくれますし、もしかすると勝手にやってくれているケースもありますので、念のため確認してみてください。
また、適格請求書発行事業者になるには消費税の課税事業者になる必要がありますが、既になっている人は、税理士にお願いするか、自分で申請してください。
自分で申請する場合には、国税庁のウェブサイトを参考に進めていってください。
免税事業者が課税事業者になるには2つのパターンがあります。
パターン①:免税事業者である場合
2年前の課税売上が1000万円を超えておらず、ずっと免税事業者として事業を継続してきた人が、適格請求書発行事業者になるには、自ら選択して課税事業者になる必要があります。
この場合、課税売上が1000万円を超えていなくても課税事業者になることができますので、管轄の税務署に消費税課税事業者届出書を提出しましょう。
申請は郵送でも持参でも可能です。
パターン②:2年前の年間の課税売上高が1000万円を超えていた場合
2年前の年間課税売上が1000万円を超えていた場合、税務署に対して消費税課税事業者届出書を提出しなければなりません。
該当する人で未提出の場合は、これを機会に提出しておきましょう。
その後の適格請求書発行事業者の申請をスムーズに行うため、速やかに提出しておきましょう。
適格請求書発行事業者はいつまでになるべき?
インボイス制度は2023年10月1日からですが、その日から発行事業者としてスタートするには、国税庁によれば、原則として2023年3月31日までに申請をする必要があります。
3月31日間近になって申請をすると、適格請求書発行事業者登録番号を受け取るまでに時間がかかる可能性もありますので、なるべく早く申請するようにした方がよいでしょう。
商品仕入れ時の注意点
「登録しなくてもいいせどらー」の中で、商品を仕入れる際に、仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうか確認する必要があると解説しましたが、仕入先によってパターンが変わってきます。
仕入れ先別に解説します。
楽天やヤフショなどのECサイト
ECサイトだからすべて安心というわけではありません。
Amazonから、適格請求書発行事業者番号登録の通知が来たように、ヤフショでも楽天でも出店者に登録の通知を出しています。
Amazonのセラーセントラルの通知にもありましたが、適格請求書発行事業者番号を登録した場合には、Amazonが発行する請求書には登録番号が印字されます。
どのように表示されるのかは、本記事執筆段階(2023年2月4日)では分かりませんが、分かった段階でまた追記するようにいたします。
どのECサイトであっても、販売事業者が適格請求書発行事業者でなければ、仕入れ税額控除の対象にはなりませんので、注意が必要です。
<2023年10月14日追記>
Yahoo!ショッピングほか、楽天市場やAmazonにおける適格請求書発行事業者であるかどうか確認する方法をまとめました。Yahoo!ショッピングは特に特殊になっていますので、以下の記事をチェックしてください。
メルカリなどのフリマサイト
Amazonで商品を販売する場合には、フリマサイトで個人から仕入れた新品商品の販売を規約上禁止していることを前提に解説します。
フリマサイトで販売しているのは、基本的に個人が大半ですので、当然ながら彼らが適格請求書発行事業者とは考えられません。
ですので、こういったパターンの仕入れでは適格請求書の入手はできないと考えるのが自然ですので、当然、仕入れ税額控除の対象にもなり得ません。
ヤフオクなどのオークションサイト
こちらもフリマサイト同様、個人での出品が多いですが、中には業者による出品もあります。
その業者が適格請求書発行事業者であれば、適格請求書を受け取れる可能性はありますが、ヤフオクがインボイス制度についてどのようにするのか不明なため、基本的には業者に確認するほかないかもしれません。
店舗仕入れ
店舗仕入れの場合、仕入先は大手家電量販店やショッピングモールになると思われますので、殆どの場合適格請求書発行事業者でしょう。
ですが、稀に個人店などで発行事業者になっていない場合もあるかもしれません。
そういった店舗の場合には、直接聞いてみるしかありませんが、理由もなく聞くわけなので不審がられるとは思います。
ですので、一度仕入れてみて、受け取った領収書に適格請求書発行事業者登録番号が印字されてるか確認して、印字が無いようなら次からは仕入れ対象外とするか、それでも利益商品が取れる場合には、踏まえたうえで仕入れするようにしてください。
仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうかで、確定申告時の仕入れ税額控除に関わってきますが、実際問題、例えば適格請求書発行事業者じゃない店舗での仕入れ商品が、仕入れ税額控除が受けられなくてもいいやってくらいに爆益な場合も出てくるかと思います。
その場合は、先ほど書いたように、それを踏まえて商品を仕入れるとよいかと思います。
適格請求書発行事業者じゃないからといって、仕入れ対象外になるわけではありませんので、そこは勘違いしないようにしましょう。
適格請求書発行事業者かどうか確認する方法
各ECモールにしろ店舗にしろ、Amazonならストアフロントだったり、店舗であってもどこかに適格請求書発行事業者登録番号が表示されていれば分かりやすいですが、先ほど解説したように、どのように表記されるのかは現時点では分かりません。
このように、テクサポに聞いてみましたが、現時点(2023年2月)では分からないとの回答でした。
もしなにも表記されていない場合に確認する方法としては「仕入れ先に直接聞く」しか方法はないと思われます。
もちろん、せどりやってるのに聞くのは不審がられるかもしれませんが、会社で使うためなどの理由で確認することはできるかもしれません。
大手ショップなら間違いなく発行事業者になってると思いますので安心ですが、個人で出店している場合などは注意が必要です。
<2023年8月3日追記>
適格請求書発行事業者としてAmazonに事業者番号を登録すると、Amazonの販売ページに以下のような表記がされるようになりました。
印字された適格請求書発行事業者登録番号が本物か確認する方法
大手ショップなら特に問題は無いと思いますが、個人店やちょっと怪しげなショップの場合、適格請求書発行事業者登録番号が本物かどうか不安になることもあるかもしれません。
その場合は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を入力し検索することで確認することができます。
残念ながら、法人名や法人番号からの検索ができないため、登録番号からの検索のみとなっておりますが、番号から検索した場合にはこちらを利用してください。
発行事業者を登録しないとペナルティはある?
特にAmazonのセラーセントラルで適格請求書発行事業者登録番号を登録しないと、なにかペナルティや損があるのではないかと心配する人もいるかもしれません。
結論から言いますと、それはあり得ません。
なぜなら、適格請求書発行事業者になるかどうかは、個人あるいは業者の自由であって、義務ではないからです。
ですので、Amazonからなんらかのペナルティを受けることはあり得ません。
ですが、損があるかといえば、多少あるかと思います。
それは、法人からの購入が無くなる可能性です。
冒頭の方でも解説したように、普段法人からの購入が多いセラーの場合は登録した方が損はないでしょう。
しかし逆にそうでない場合には、特に損もないということが言えます。
Amazonへの発行者番号登録方法
適格請求書発行事業者登録番号を取得したら、国税庁から受け取った通知に記載のTから始まる登録番号をセラーセントラルに登録しましょう。
登録方法は、セラーセントラルにログイン後、設定→出品用アカウント情報→消費税の設定からできます。
>消費税の設定<
まとめ
いかがでしたでしょうか。
適格請求書発行事業者になるかどうかは、現状のあなたの商売(せどり)の状況によることが理解できたかと思います。
せどりだけやっている方は、ほぼほぼなる必要はないと考えますが、仕入れ先であったり、コンサルを受講する場合などは、しっかりと確認するようにしてください。
消費税は確定申告後に急に請求されるような印象が強いですが、そこでドカッとくるととても焦るものです。
ですので、普段から確定申告後の消費税支払いのことも意識して、毎月売上の10%以上はプールしておくようにすることも実は重要です。
売上をギリギリまで使ってしまって、後で税金が払えないなんてことにならないように、普段から気をつけてください。
また経費であったり節税の知識というのも長く副業・専業を続けていくうえで大切な知識になりますので、もっと詳しく知りたいという人は以下の記事もご参考ください。