せどりは違法?あなたの知らないせどりと法律、Amazon規約、やってはいけないことまとめ。

せどりって違法なの?具体的にどんなことが違法で、どんなことがAmazonの規約違反になるのかが分からない…。販売しちゃいけないものものややってはいけないことってあるの?詳しく教えてください。

 

この記事では、こんな疑問にお答えします。

 

既に取り組んでいる方、これから副業として取り組んでみたい方、せどりと法律について実はよく知られていないことが多くあることをご存知でしょうか。

よく、せどりは違法か?という記事は多く存在しますが、せどりや物販に関わる法律にどんなものがあるのか、どういうことに気を付けないといけないのかを調べようと思ってもなかなか情報がなくて困っている方も多いかと思います。

また、せどりに関わる教材やコンサルの中には、逆に違法性の高いことを教えるものもあり注意が必要です。

知らずのうちに違法行為をしていたり、あるいは誤った情報を信じて違法行為をしてしまうこともありますので、そうなる前に事前知識をしっかり付けておきましょう。

この記事では、主にAmazonやメルカリ、ヤフオクなどを販路としたせどり・物販に関わる法律、規約などについてまとめました。

 

目次

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あなたの知らないせどりと法律、Amazon規約、やってはいけないこと

結論から言いますと、「せどり」そのものは違法ではありません。

違法ではありませんが、違法行為となるものもあるということを知っておく必要があります。

また、Amazonの規約違反になることも様々存在しますので、これからせどりに取り組もうと思ってる方、既にせどりに取り組んでる方、全ての方がチェックすべき法律、規約を列記します。

 

 

違法となる行為

AmazonYahoo!ショッピング楽天市場ヤフオクメルカリなど様々な販路がありますが、商品を販売するうえで、やってはいけないこと、違法性のあることが存在します。

知っていながらやってしまうのが一番問題ですが、知らずにやってしまっても法律に触れますので、たとえせどりであっても、商売ですのでしっかりと知っておくことが大切です。

 

古物商許可証を取得していない

古本や中古家電など中古品をビジネスとして販売する場合は、古物商認可証を取得してないといけません。取得せずに販売すると、それは違法行為となり、処罰の対象となります。

関わる法律は、古物営業法となり、管轄は警視庁、警察庁となります。

では、いわゆる新品せどりはどうでしょうか。

古物商には取り扱える品目が決まっていて、品目以外の商品に関しては古物商は不要になります(食品や化粧品、シャンプーなど)。

しかし、古物商が必要な品目を扱っていて、もし、無許可で営業していた場合、古物営業法違反で3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

ほんの小遣い稼ぎのつもりで始める方もいますが、せどりはれっきとしたビジネスです。特にAmazonで販売する場合はそれは商売になりますので、法律はしっかり守る必要があります。

まだ古物商許可証を取得していない方は、すぐに取得するようにしましょう。

取得には19,800円の費用と、専用のプレート代がかかりますが、リスクを考えると取った方がよいです。

取得方法については、色々なブログがありますのでそちらを参考いただくか、地元の警察に連絡をして古物担当者に聞けば丁寧に教えてもらえます。

 

チケットの転売行為

こちらに関しては記憶に新しい方も多いでしょう。

2019年6月14日からチケットの転売が違法となりました。

アーティストのライブチケットやプロスポーツの観戦チケット、興行チケットなどの転売は実際に逮捕されることになりますので、絶対にやらないようにしましょう。

こちらの転売については既に知ってる方が殆どかとは思いますが、知らずにやったとしても、不正転売禁止法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科(懲役と罰金両方)となります。

余談ですが、転売目的で販売されたチケットを購入した場合も違法行為となります。それが転売目的でなくても違法となりますので、注意しましょう。

また、他人からチケットを買い取って転売する行為はダフ屋行為となり、各都道府県の迷惑防止条例違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となっております。

 

海外サイトからサプリや化粧品を仕入れて販売する

以外に知らない方が多いのがこのパターンです。

こちらの商品は、アメリカのiHerbというネットショップで販売されている子供用のシャンプーで、販売しているセラー一覧を見ると、国内で活動する販売者が実際に数名いる商品です。

iHerbについては、商品の回転数もとてもいいので、その魅力に負けて仕入先のひとつとして利用しているせどらーが実は多いのですが、これは完全に違法行為になります。

海外の食品やサプリメント、化粧品、子供向けの商品など特に肌に触れる商品を仕入れ(輸入)して販売するためには、様々な法律がからんできます。

具体的には、

輸入に関わる法律

薬機法:サプリメントや化粧品の販売など
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、健康食品などの有効性および安全性を確保し、製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律。

食品衛生法:お菓子など海外製の食品の販売
日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律。

特定商取引法:販売事業者に関するもの
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律。

JAS法:品質表示に関するもの
日本農林規格(通称JAS規格)の制定、保護の仕組みや認定機関・飲食料品以外の農林物資の品質表示について定める法律。

健康増進法:健康食品を輸入する際には都度厚生労働大臣に届け出が必要
国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律。

景品表示法:日本語の商品パッケージやチラシ、広告に関するもの
不当表示や過大景品を迅速に処理するために制定された独占禁止法の特例法。

海外からサプリメントや化粧品、食品を輸入して販売するには、これだけの法律が関わってきます。無断でビジネスとして販売することは、特に薬機法、健康増進法、食品衛生法の違反に繋がります。

正規に輸入して販売されている食品などは、ドン・キホーテでよく見かけますが、裏側に日本語のラベルが貼られていて、輸入者や成分表の記載があります。

また、韓国仕入れなどコンサルやツアーを募集する人もいますが、もし仕入れ商品が韓国コスメや食品などの場合は要注意です。全て違法行為になりますので、関わらない方がよいでしょう。

Amazonにおいても、海外直送品や無断輸入サプリなどの販売は禁止していますので、最悪アカウント停止になる可能性もあります。

さらに恐ろしいのは、日本で許可されていない海外製のサプリメントや、化粧品などを使用して病気になったり死亡したりした場合です。

この場合、その責任は海外から輸入したあなた自身が全て負うこととなり、最悪訴えられた場合、なにも言い訳することが出来ず、100%敗訴することでしょう。

そうなった場合に、あなたが家庭のある副業だったら、全てを失いかねません。

たった数千円の利益のために、一生を棒に振るような行為をするかどうか考えたら、答えは言うまでもありませんよね。

また、個人輸入転売についてですが、海外から商品を個人的に購入した場合は、ものによっては関税がかからなかったりしますが、継続的に購入して販売していた場合、それは商売としてみなされますので、当然「関税」というものを支払わなければなりません。

しかし多くの輸入系せどらーは関税など支払っていません(あるいは知らない)ので、その行為自体が「脱税」であると認定される可能性がありますし、発覚してしまって後日莫大な金額の追徴課税を受けることもあり得ます。

これについては、韓国での仕入れも同様です。

薬機法に引っかかる韓国コスメはもってのほかですが、ならばとスニーカーや韓流メディアを仕入れて販売するようなツアーが実際に存在するようですが、それも継続的に韓国に行って仕入れているのであれば立派な商売ですので、関税を支払う必要があります

万が一、あなたがそういったツアーに参加していた場合、関税について無視、あるいは何も知識が無いような相手であれば即時止めるべきです。

このように、個人輸入に関しては、ハッキリ言ってリスクしかありません。

繰り返しますが、たった数千円、数万円の利益のために、あなたの人生を棒に振ったり、家族を路頭に迷わすような行動をとるべきではありません

また、そのようなことを勧めてくるような人がいたとしても、お金を払って習うべきではないし、もし知らずに購入あるいは参加したとしたら即刻離れるべきでしょう。

輸入化粧品についてはAmazonの規約でも違反行為となっています。詳細はAmazon規約違反の項目をご覧ください。

規約違反の項目を読む

 

個人輸入、海外で購入した化粧品をフリマアプリで販売する

ネットで個人輸入したり、海外旅行で購入した化粧品を、転売あるいは不要になったからといってフリマアプリやインターネットオークションサイトで販売する行為も法律で禁止されています。

意外に思われるかもしれませんが、これ関しては東京都の福祉保健局のサイトの明記されています。

東京都福祉保健局 個人輸入した海外製化粧品の販売について

また、そういったサイトに海外製化粧品が出品されていないか、複数社の協力のもとパトロールも強化されてますので、バレなければ大丈夫だろうと安易な気持ちで、また目先の利益に目がくらんで仕入れ販売しないように気を付けてください。

 

許可なく製造(小分け製造)した化粧品の販売

製造販売業の許可等を得ることなく作られた化粧品を販売することは違法行為に当たります。

例えば、手作り石けんや、手作り化粧水(ヘチマなど)は手軽に作ることが出来ますが、それをネットショップやフリマサイト、インターネットオークション等で販売することは、医薬品医療機器等法に違反する行為になります。

また、市販の化粧品を小分けにして販売することも同様に違反になります。

 

 

偽ブランド品の転売

中国のスーパーコピーなどが有名ですが、有名ブランドの偽物を販売すると、商標法に抵触する恐れがあり、偽物だと認識して販売した場合、商標権を直接侵害することとなり、10年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、またはその両方を科せられます。

さらに、相手に対して「本物だ」と偽って販売すれば詐欺罪となり、10年以下の懲役刑となります。

また、知らずに仕入れしたとしても、それをヤフオクやメルカリに出品しただけでも危険です。

出品すると、買われなかったとしても、転売目的の所持となり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または両方を科せられます。

よく、ブランド品の転売に関する発信を見かけますが、よほどしっかりした相手でなければ関わるのは非常に危険ですので、特にハイブランド品に関しては注意しましょう。

 

許認可を得てない商品の販売

商品によっては、各省庁の許認可を得なければ販売できないものがあります。

無許可で販売すると違法行為となります。

許認可が必要な商品

酒・みりん
酒類小売事業免許が必要で、管轄は国税庁。無許可販売は酒税法違反となります。

たばこ
小売販売業許可が必要で、管轄は財務省。無許可販売はたばこ事業法違反となります。

医薬品
医薬品販売事業許可が必要で、管轄は保健所。

特定保守医療機器
家庭用マッサージ器など特定保守医療機器の販売には許可が必要。無許可販売は薬機法違反

ペット販売
動物取扱業の登録が必要で、管轄は保健所。

酒、みりんに関しては、不用品としてヤフオクやメルカリで販売することは問題ありませんが、持続的にビジネスとして販売するには免許が必要になります。

たばこや医薬品に関してはどの販路においても無許可販売は違法となります。

2020年8月にメルカリでイソジンが大量に転売されてたことがありましたが、法律を知らないのかなと驚きました。下手すれば捕まりますから、当たり前の話ではありますが、儲かるからと手を出さないようにしましょう。

 

マスク、衛生用品の高額転売

こちらは記憶に新しいというより、本記事執筆時には真っ最中ですが、国が発した国民生活安定緊急措置法により、マスクや衛生用品(除菌ジェルなど)の転売が禁止となりました。

マスクに関してはAmazonやYahoo!ショッピングで段階的に販売許可が出ていますが、マスクや衛生用品の不当な高額転売でアカウント停止となったセラーも多く出ました。

この先、このような措置法が出るかどうかは分かりませんが、出た時には即時対応が必要ですので、ニュースなどはしっかりとチェックする必要があります。

こちらに関しては、2020年7月現在、Amazonに申請をすれば取り扱いが出来る場合があります。審査が必要になりますが、申請が通れば販売可能となります。

※2020年8月29日に政府が販売規制を解除しました。

 

Amazonの規約違反となる商品や行為

Amazonの規約上、FBAで販売できない商品があります。以前と比べても、Amazonでは非常に厳しく違反行為に対処してきていますので、事前にしっかりチェックして、違反行為をしないように努めることが、せどり・物販を長く継続していくために大切なことです。

 

輸送が規制されている危険物の販売

これはあまり馴染みがないかもしれませんが、なにげに身近なところに存在していて、案外せどり出来ちゃうものもあります。

しかし、消防法国際航空輸送協会(IATA)によって危険物として輸送が制限されている商品を、AmazonのFBAを使って販売することはできません。

ではどのような商品が販売できないのか、具体的に見ていきましょう。

輸送が制限されている危険物の例

爆発物・火薬類
花火、クラッカー、発煙筒、爆竹など

引火性ガス
ガスライター、引火性エアゾール、ガスボンベ、カセットコンロ用ガスなど

非引火性ガス
酸素・炭酸・エアガンガス・ヘリウムなどの圧縮ガス、消火器、液体窒素、ダイビング用ボンベ、ソーダストリームのカートリッジ

引火性液体
オイルライター、ペイント類、ネイルグッズ、香水、接着剤、ガソリンアルコール、印刷用インク、香料、灯油、アロマオイル、アルコールやグリセリン、精油などの引火性液体を原料に使用した、消毒液や化粧品、一部のヘアオイル

可燃性物質
マッチ、カルシウム、マグネシウム、着火剤、活性炭、ピンポン玉

毒物類
農薬、バクテリア、ウィルス

放射性物質
ウラン鉱石、イオン化式煙探知機

腐食性物質
カーバッテリー、水銀、硫酸、酢酸、一部の洗剤

その他
エンジン、強い磁石、電動自動車

身近なところでいくと、花火や爆竹、発煙筒、カセットコンロ用ガス、ソーダストリームのカートリッジ、マッチ、ライター、意外なところではピンポン玉などがありますが、これらはFBAでの販売が出来ない商品なので、価格差があるからといって仕入れないように気を付けてください。

しかし、ソーダストリームのカートリッジやポンポン玉などに関しては、配送業者に中身を正確に伝えることで配送が可能なので、自己発送での販売は可能です。ただし、ゆうパックに関しては、爆発性のある商品は一切配送出来ませんので、ヤマトか佐川急便などの業者に依頼しましょう。

花火や爆竹に関しては、配送には特別な契約が必要になります。取り扱っているのは主に佐川急便ですが、個人での契約は難しいので、花火や爆竹の販売は諦めた方がよさそうです。

 

新品本やCDなどを定価以外の価格で販売する

本来、独占禁止法では、価格を維持することを強制することを明確に禁止しています。

しかし、例外的に、書籍や雑誌、新聞、レコード盤、音楽用テープ、音楽用CDの6品目に限定して、メーカーが定めた価格(定価)の維持(拘束)を認めています。

これを再販制度(再販売価格維持制度)といいます。

こちらの制度を無視してプレ値や割引価格で販売しても違法にはなりませんが、Amazonでは、再販制度に従って定価で販売するよう規約に定めていますので、違反した場合は、該当商品の出品停止、アカウント停止・閉鎖になる可能性があります。

また、そもそも書店やコンビニ、ネット通販で仕入れた本や雑誌は、厳密に言えば新品ではなく、古物営業法で言うところの新古品に当たりますので、新品で出すこと自体が違法行為になります。

出品する場合には、「ほぼ新品」もしくは「コレクター商品」のコンディションで出品するようにしましょう。

中古品であれば、プレ値だろうと割引価格だろうと価格設定は自由です。

ただし、再販制度には期限が定められていて、その期限が過ぎた商品に関しては、新品であってもプレミア価格、値引き価格で販売することが可能です。期限に関しては商品に記載がありますので、そちらをチェックしましょう。

 

意図的なレビューや高評価を依頼する行為

これは商品カタログを新規で作成した際、その商品を家族や知人に購入してもらい、意図的に高評価やレビューをお願いする行為のことです。

またそこにカスタマーレビューに対して報酬を払うことも含みます。

こちらに関しては中華系セラーによる悪質なレビュー行為が横行したことが発端と言われておりますが、Amazonでもかなり厳しく取り締まっております。

これは推測ではありますが、AmazonではAIによりレビューした人のパターンなどのデータを蓄積して、何度も同じ人にお願いしているとかいったことから違反を判断しているものと思われます。

いずれにしても、意図的なレビューを依頼していることが発覚した場合、出品商品の削除、あるいは最悪の場合アカウントの停止もあります。

※2021年7月12日のYahoo!ニュースの記事では、サクラレビューを理由に多数の中華系セラーのアカウントが閉鎖されています。

>ニュース記事を読む<

いい商品には自然と評価が集まりますので、意図的な依頼は止めておきましょう。

 

二重(多重)出品

Amazonでは、同一セラーによる同一商品の二重(多重)出品を禁止しています。

具体的にどういうことかというと、SKUを2つ作ってFBA納品すれば、同じセラーが同じカタログ内で2セラー分販売出来ますので、カート取得率が必然的に上がり商品の販売回転数が上がります。

これは2つでも3つでも多重に作成できるため、Amazonではそのような行為を不正として明確に禁止しています。

実際簡単に出来てしまいますが、たいていの場合、他セラーからAmazonにすぐに通報されますので、止めておいた方がいいでしょう。

 

不適切な価格改定

これは新型コロナウィルスの影響で、マスクや衛生用品が高額転売されたことに端を発します。

いわゆる適正価格とは、Amazon以外のインターネット販売において販売されている商品価格です。

その価格よりも著しく高い価格を設定する行為をAmazonでは明確に禁止しています。

では、おもちゃなどが廃盤となってプレミア化した場合や、クリスマス商戦に向けて商品を寝かせる場合はどうなるのか、と気になる方もいらっしゃると思います。

その辺については、別記事でまとめてありますので、そちらをご参考ください。

 

メーカー保証が得られない商品の出品

これは特に家電製品に多いですが、購入者がメーカー保証を求めた時に、それが出来ない商品の出品をAmazonでは禁止しています。

一般的に購入者が購入してから保証が始まりますが、卸仕入れでもせどりでも、保証印が押してない場合は、それぞれ対処のしようがありますが、もしこれがヤフオクやメルカリ、あるいはリサイクルショップで購入した未開封品だった場合はどうでしょうか。

その場合、購入者がいくら保証を求めても、せどりの場合なら領収書と保証書がそもそも無いわけでですから、言い訳すら出来ませんよね。

そもそもヤフオクやメルカリ仕入れ自体もアウトですが(後述します)、今後はこのような行為に対してはAmazonも非常に厳しく対処してきますので十分に気を付けてください。

特に店舗せどりをやっている場合、リサイクルショップで仕入れた未開封品に関しては、新品で出さずに、素直に中古コンディション「ほぼ新品」などで出すようにしましょう。

またネットでは、家電量販店で押印された保証印をベンジンで消して新品で出品するなどの行為を、あたかもノウハウとして発信する人もいますが、それは詐欺罪に該当する可能性がありますので絶対にやらないようにしてくださいね。

 

個人調達商品の出品

こちらはフリマアプリ(メルカリやラクマ)やヤフオクなどで、個人から仕入れた商品を出品する行為です。

コンディションに関しては新品だろうと中古だろうと禁止されています。

ただし、相手が個人事業主や法人である場合は、仕入れて販売することは違反ではありません。

しかし、インターネット売買の場合は、古物営業法では仕入先の連絡先や身分確認が必要なため、実際にはヤフオクなどで相手の身分確認などをせずに、個人から仕入れて販売すること自体が違法行為となっております。

古物営業法についての詳細については、最寄りの警察の古物担当者から話を聞いてみましょう。

古物商については、その範囲なども関係してきますので、それについてはこちらの記事をご参考ください。

 

プロモーション品、プライズ品、おまけ商品の出品

Amazonで新品コンディションとして出品出来ない商品として、プロモーション品、プライズ品、おまけ商品があります。

プロモーション品とは、販促品とも言いますが、商品の認知度を上げるために無料で配付されるような商品が該当します。

例えば、トイザらスで何かを購入すると無料でもらえるLEGOや、しじみ習慣のCMでも見たことがあると思いますが、無料でもらえるサンプル品のようなものですね。

プライズ品とは、ゲームセンターなんかによくあるUFOキャッチャーで取れるような商品やガチャガチャでゲット出来る商品が該当します。

おまけ商品は、お菓子などについてくるフィギュアなどの商品や、ゲームやCDを購入した際に特典として付いてくるポスターやポストカードなどのおまけのことです。

こういった商品を新品コンディションで出品することをAmazonでは禁止しています。

実際にゲームセンターで取ったプライズ品を新品コンディションで出品しアカウント閉鎖となったケースもありますので、出品する際には中古コンディションあるいはコレクター商品として出品するようにしましょう。

ただし、しじみ習慣のような要期限管理商品に関しては中古では当然出せませんので、自己消費するか他媒体で販売するようにしましょう。

 

動植物のFBA販売

哺乳類や魚類、植物などのFBA販売は勿論禁止されていますが、意外と注意が必要な商品も中にはありますので、ここではそういった商品をご紹介しておきます。

案外間違えやすい商品の代表例は、〇〇栽培キットのような植物の種を土に植えて育てたり、きのこの菌から育てるような商品です。

案外ドンキなどで普通に売られているので、仕入れてしまいがちですが、実際にはFBA販売禁止商品に該当しますので、注意してください。

 

農薬、肥料の販売

2020年7月に、無許可で農薬をインターネット販売したとして男女7人らが書類送検されたニュースを見たかたもいると思いますが、農薬の売買に関しては特別な許可が必要です。

販売するには地域の役所の農林水産関連の窓口への届出が必要ですが、そもそも危険物(毒物指定)でもあり、AmazonのFBAでの販売自体が適していませんので、まず転売しようなどと思わないことが大切ですね。

オリジナルの農薬を作って販売することも違法になりますので、注意してください。

また、肥料についても、肥料取締法に基づく販売の届出を行っていない販売者による肥料の出品をAmazonでは禁止していますので、特別な許可が無い場合は出品してはいけません。

 

複数の出品用アカウントの運用

Amazonでは、複数の出品用アカウントを運用し、維持することを禁止しています。

よく色々な情報発信者が複数アカウントの運用を勧める場合がありますが、正しい知識が無いと、Amazonに発覚した場合、全てのアカウントが停止(閉鎖)になりますので、非情にリスクが高い行為とも言えます。

しかし、追加のアカウントを必要とするビジネス上の正当な理由がある場合は、規約の例外適用を申請することが出来ます。

具体的には、法人や個人事業主で、部門ごとに管理したい場合などが該当します。

食品部門や家電部門など別々に管理することでそれぞれの売上を把握しやすくするためなど、正当な理由があれば申請することは可能です。

複数の出品用アカウント運用の申請方法

1.お問い合わせを開く

2.Amazon出品サービスをクリックし、出品用アカウント情報、上記以外の出品用アカウントに関する問題の順に選択。追加のアカウントを必要とするビジネス上の正当な理由を添えて申請。承認を受けるためには、以下の条件を満たす必要あり。

複数アカウント運営の申請条件
  • 各セラーセントラルのアカウントには、異なる銀行口座を登録する必要あり。
  • 各アカウントには、異なるEメールアドレスを指定する必要があり。
  • 各アカウントで販売する商品は異なる必要があり。
  • パフォーマンス指標が良好である必要あり。

※2020年7月28日現在のルールです

申請後、2~3営業日以内にAmazonから返信があります。要件を満たさない場合は、出品者のアカウントが停止されることがあります。

4つ目の条件である、パフォーマンス指標に関しては、こちらの記事をご参考ください。

 

誇大広告

誇大広告とは、購入者に対して、商品やサービスが実際よりも良いと思わせるような表現が過度に誇張された広告のことです。

Amazon販売をしている場合では、新規カタログ作成時に誇大広告により商品カタログが削除されたり、場合によっては罰せられる可能性があります。

具体的にどういうことが駄目か。

誇大広告の例

・効果を断定、担保するような表現
必ず痩せます、コロナに効きます、癌が直りますなど。

・永続的な表現
一生使えます、など。

・不特定多数が高価を望める表現
誰でも痩せることが出来ます、など。

・科学的根拠のない表現
飲めば痩せる魔法の水、など。

・実績のない最上級の表現
日本一美味しいお茶です、など。

こうした誇大広告を行うことにより、Amazonにカタログを削除されただけならいいですが、最悪の場合罰則を受けることがあります。

具体的には、

誇大広告に関する罰則

・景品表示法違反
まず措置命令(再発防止策や消費者への周知、違反行為を差し止めるための必要な措置)があり、それに従わなかった場合には、最大2年の懲役、最大300万円の罰金の両方またはいずれかが科せられる可能性があります。また行為者とは別に事業者に対して、最大3億円の罰金が科せられる可能性があります。

・健康増進法違反
商品カタログに記載されていた内容が誇大広告に該当する場合、消費者庁から是正勧告を受けることがあり、その場合その情報が公開されることになります。また消費者庁からの勧告に対して、正当な理由なく従わなかった場合には、最大6か月の懲役、最大100万円の罰金のいずれかを科せられる可能性があります。

・薬機法違反
薬機法では、医療品や健康食品などについて、虚偽・誇大広告を禁止しています。万が一違反した場合、措置命令や勧告などはなく、刑事罰に問われることとなります。その際、最大2年の懲役、最大200万円の罰金のいずれか、またはその両方を科せられる可能性があります。

以上のように、たとえ意図しなくてやったことであっても、最悪の場合、大きく社会的信用を無くすような結果が訪れることも可能性としては十分にありますので、特にカタログ作成時には十分に気を付けるようにしてください。

 

2021年8月発行の改正薬機法について

2021年8月1日より、改正薬機法に基づいて、新たに課徴金制度が導入することになりました。

新型コロナの影響で、ネット広告や販売に活路を見出す企業が増大し、その中で明らかな誇大広告を打って、売上を伸ばす企業も増えてきたため、薬機法の及ぶ範囲をメディアや広告代理店、制作会社や販売企業だけでなく、アフィリエイターやインフルエンサー、ライターも新たに規制対象となりました。

薬事法ドットコムより引用

せどり的に言えば、相乗り出品者に及ぶかどうかは微妙なところですが、Amazonのカタログが薬機法に違反している状態であれば、可能性はゼロではないかもしれません。

また、そのカタログが自分で作ったもので、薬機法に違反してい場合には完全にアウトになりますし、そのカタログをAmazonアソシエイツを利用してブログなどで宣伝したり、ライティングしているブロガーもアウトになります。

さらにはインスタグラムなどのSNSで商品を宣伝するインフルエンサーも対象です。

概要の対象者に「何人(なんぴと)も」と記載がありますので、広告に関与するのであれば、かなり広範囲に影響が出るということになります。

さすがにやってる人は少ないと思いますが、初回限定で安く手に入る商品をアフィリエイトリンクをかませて購入してもらうような配信をしたり、あるいはそういった内容のコンテンツを販売し実践している方も、今後は危なくなりますので、十分注意してください。

逮捕はされなくても、莫大な額の課徴金が課せられますので、こんなことで人生棒に振ることの無いようにしましょう。

 

割賦販売法その他法令の遵守

「割賦販売法に基づく情報提供のお願い」という通知がAmazonから来た人もいると思いますが、割賦販売法とはクレジット取引などに関するルールを定めた法律のことです。

こちらについては以下の記事に詳しくまとめてありますので、ご参考ください。

 

カタログの内容を妨害する目的で変更する行為

これはあまり知られていませんが、自分が作成したカタログに他のセラーが相乗りしてきた場合、例えば商品名を単品から2個セットに変更して、画像も変更するなどして妨害工作をすることは規約違反となります。

通報された場合は、アカウント停止には及ばないものの、カタログ削除などの措置が取られることがあります。

また、繰り返し行った場合は、アカウント停止の可能性もあります。

 

購入者からの評価削除依頼をAmazonに直接依頼

購入者から低い評価を受けた際、以下の条件に当てはまる場合には評価を削除できます。

評価の削除
  • コメントの中に卑猥または冒とく的な言葉が含まれている場合。
  • コメントの中にEメールアドレス、名前や電話番号などの出品者の個人情報、またはその他の個人情報が含まれている場合。
  • コメントが商品レビューに終始する場合。

 

また、注文がAmazonから出荷された場合にも、削除の対象となることがあります。

現在のAmazonでの評価削除はAIが行っており、評価削除に関しては、評価管理から依頼することが出来ますが、規約では「評価管理からのみ」申請することが出来る、とあります。

もし、評価管理以外の手段、例えば「お問い合わせ」などを通じ、Amazonサポートチームに連絡をし評価削除依頼をすると、アカウントが利用停止になることがあります。

とはいえ、AIもミスをすることはあります。

明らかに商品レビューによる低評価であっても削除出来ないケースもあります。

そういった場合は、ケースを再開しテクニカルサポート担当者に連絡することは可能だそうですが、評価の削除を約束するものではないとのことです。

また、購入者に見返りを求めないことを前提に、セラーセントラルを通じて連絡をし、評価の取り下げを依頼することは問題ありません。

参照:出品者が受けた評価をAmazonが削除することはできますか?

 

海外から輸入した化粧品の販売

本記事の違法となる行為の中で、海外から輸入した化粧品の販売を挙げましたが、Amazonの規約でも明確に違反であると明記されております。

こちらは2019年8月6日にAmazonから来た通知ですが、輸入した化粧品を販売する際には、上記のように製造販売業者の情報、化粧品の名称、製造番号又は製造記号(ロット番号)、成分の名称、使用の期限、その他薬機法上要求される事項が日本語で記載されている必要があります。

これに従っていない状態の商品の販売は全て違反行為になりますので、違法行為と合わせてダブルで違反ということになりますので、絶対に販売しないようにしてください。

 

一部PCソフトの販売

Amazonでは、正規小売商品として認可された物理的なPCソフトのみを出品出来ますが、以下に該当する商品は出品することは出来ません。

出品禁止PCソフト
  • 複製またはコピーされたPCソフト
  • メーカーが小売販売を意図してないPCソフト(卸売していない)
  • OEM PCソフト
  • 無料配布またはプロモーション用のPCソフト
  • ベータ(プレリリース版)
  • フリーウェアおよびシェアウェア
  • バックアップコピー
  • 登録期限が切れているPCソフト
  • アカデミック版PCソフト(購入前に確認が必要なもの)

 

アカデミック版に関しては、Amazonには購入前に学生であるかどうかを確認するシステムが無いため止されていますが、購入後に確認が必要な場合は出品が許可されています。

 

パフォーマンス改善計画書の提出について

一部の違反行為に対して、Amazonは販売者(セラー)に対して、パフォーマンス改善計画書の提出を求めることがあります。

改善計画書とその他必要書類を提出して、Amazonに認められることで、例えば削除された商品が回復したりします。

改善計画書についての詳細は以下の記事を参照ください。

 

税金

これはAmazon販売に限ったことではありませんが、どの販路で販売しようと、ある程度売り上げが立てば税金を納めるのは当然のことです。

 

脱税

脱税というと新聞やテレビのニュースで見るような大事のように聞こえますが、実際には小さなところでも引っかかったりします。

第一に挙げられるのが、確定申告はしているが、内容が適当過ぎるパターン。

例えば

  • レシートや領収書、請求書など資料が殆ど残ってない
  • 売上の報告が適当
  • 経費の計上が適当(飲食費など特に)
  • そもそも帳簿を付けていない
  • 申告内容に嘘がある

こんなような状態で、税務署から目を付けられて調査が入ることがあります。最悪の場合、重加算税認定となり最長で7年分もの過去のデータを調べられることになり、膨大な額の追徴課税を強いられることもあります。

しかも、税金の場合、借金と違って逃げることは絶対に出来ません

脱税したつもりはなくても、しっかりと帳簿を付けて、素直に報告することが重要です。

その為には、ある程度売り上げが立っている場合は、税理士を雇い、正確な報告をするようにするのがベストでしょう。

税金は「取られる」イメージが強いですが、うまく付き合うことでしっかり「節税」することが出来ます。

税を逃れるよりも節税する意識を高めることが大切です。

また、重加算税に次いで痛いのが消費税の存在です。

仕入れと販売をしっかりと帳簿に付けて、レシートや領収書を保管しておかないと、仕入税額控除も認められず、膨大な額の消費税を国に納めなければなりません。

仕入税額控除

消費税の課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を控除すること。

つまり、商品を販売した際に購入者から預かった消費税から、商品仕入れや経費等で払った分の消費税を引いた金額を、消費税として国に納めること。

商売をするのであれば、税金についてはしっかりと勉強していくことが重要です。

また当然のことですが、本来存在しないものを仕入れたことにして、販売したことにしたり、本来存在しない仕事を依頼して経費に計上したり、脱税行為はたいていバレますので、つまらない知恵を使わずに、正攻法でしっかりと節税を考えていきましょう。

また、普通にせどりをしていても突然税務調査が来ることがあります。

そういった時に何を準備しておけばいいのか、どんな心構えでいればいいのか、意外と知らないことは多いものです。

そういったことに関して、ある大物せどらーの実体験を紹介していますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。

 

無申告

脱税と少し似ていますが、そもそも申告していない、これせどりでよくある話です。

つまりモグリの状態。いわゆるモグラーです。

まさかと思うかもしれませんが、意外と多いんです…。

そして、こういう人に限って利益を残さず、借金返済や生活、私利私欲に使ってしまう。

しかし、税務署もそう甘いものではありません。

あらゆるチャンネルを使って調べ尽くしてきますので、バレるのは時間の問題だし、バレていないと思っても、実は泳がされてるなんてこともあります(7年間くらい泳がせることも)。

せどりをスタートさせた時点で、商売人ですから税金とはしっかり向き合って、真っ当な事業を継続しくための努力を惜しまないこと。

これがとても大切ですし、あなたにもし家族がいるのなら尚更のこと。

奥さんやお子さん、ご家族を悲しませるようなことはしないように心がけていきましょう。

 

軽減税率の設定

これは2019年10月に始まった消費税10%増税に関わることですが、店内飲食を除く飲食料品やサプリメント、健康食品などに関しては、消費税率8%に据え置かれることとなりました。

それに伴い、Amazonでも販売品目により消費税率8%に設定するように通知が来ました。

こちらの設定を8%にしなかったからといって、特別違法だったりペナルティがあるわけではないですが、実はかなりの大損をすることになります。

それについては、こちらの記事で詳しく書いておりますのでご参考ください。

税金について詳しく学びたいという方は、以下のコンテンツがオススメです。

THE TAX SAVIOR

あらゆる節税方法や、生活の中でうまく節税する方法、事業をしながらうまく節税する方法、会社に副業がバレないための知識などを分かりやすく解説しています。

 

警告

2017年頃から増加傾向にありますが、Amazonに限らず様々な形で警告を受けることがあります。

 

知的財産権の侵害

Amazonでは2016~2017年頃から増えてきたのが知的財産権の侵害による警告です。

知的財産権とは

発明、音楽、営業秘密などの無体物も財産として「知的財産」と呼ばれています。

その知的財産を保護するのが知的財産権です。

当時はヘルビ(ヘルスアンドビューティ=現在のビューティとドラッグストア)系の商品に多かったのですが、現在はカテゴリ関係なく警告が増えてきました。

各メーカーは、自社が開発した商品の著作ではなく、知的財産の部分に着目して警告してきているわけですね。

警告を受けた場合、基本的には商品を取り下げ、SKUごと削除することで解決しますが、メーカーによっては、そこから真贋調査(後述します)へ発展させるところもありますので、そうなった場合は非常に面倒なことになります。

警告を受けやすい商品としては、そもそもネット販売をしてない商品や、自社販売しか認めていない商品、特定の卸先にしか販売を認めていない商品になります。

せどりにおいてそういった商品を取り扱う場合は、事前にしっかりと調査して、リスクの高いものは取り扱わないことが大切です。

また、出品者に公式ショップや代理店がいる場合にも要注意です。

その公式ショップや代理店から知的財産権の侵害の警告を受けることになります。

 

商標権侵害

商標権の侵害とは、商標権の所有者またはライセンス所有者の許可を得ずに、商標に付随する独占権を侵害する行為のことです。

商標とはブランド名などで、Amazonにおいては権利を持たない出品者が勝手にブランド名を使って販売しているという理由でメーカーが警告を出してくることが多々あります。

特にビューティ系の商品やドラッグストア系の商品で頻発していますが、他のカテゴリでも勿論警告はあります。

基本的には、Amazonを介して連絡が来て、取扱商品の出品を再開したい場合は、権利者からの証明を提出せよ、さもなくば出品商品を取り下げる、という内容なので素直に出品を取り下げSKUごと削除すれば、それ以上やることは特にありません。

しかし、中には厳しいメーカーもいて、そこから真贋調査に発展、証明出来ない場合はアカウント停止に追い込まれてしまったケースも少なくありません。

しかし、真贋調査の項目で紹介している記事を読んでいただけると分かる通り、真贋に発展した場合は、その商品が本物であることを証明すればよいので、少々面倒ではありますが突破することは可能のようです。

Amazonから警告のメールがくると、一瞬頭が真っ白になりがちですが、内容をよく読んで冷静に対応することが大切です。

また、商品を出品(あるいは仕入)する際には、keepaのグラフを見て急激に出品者が減っていないか、正規代理店や公式ショップがいないかなど慎重に確認する必要があります。

このことは、近年のせどりでは当たり前のことになってきていますので、十分に注意して仕入れ判断をしてください。

 

著作権侵害

せどりにおける著作権侵害とは、よくあるのがカタログの商品画像について、メーカーの許可なく勝手に使用したことで警告がくるパターンです。

知的財産権とは違ったアプローチではありますが、こちらについても同様に、出品商品を取り下げ、SKUごと削除して、二度と取り扱わないようにする以外に解決方法はありません。

 

真贋調査

真贋調査とは、納品して購入された商品が本物かどうかAmazonが調査に乗り出すことです。

真贋調査にはいくつかパターンがあります。

真贋調査のパターン
  • 実際に購入者がAmazonに「偽物ではないか」「カタログと実物が違う」などと報告した場合
  • メーカーがAmazonを介して調査を行う場合
  • ランダムピックと呼ばれる、特に開設から1年未満の若いアカウントに対して行う場合

真贋調査を受けた場合は、その商品が本物である証拠をAmazonに提出する必要があります。

メーカーや卸問屋から請求書をもらっている場合はそれを提出すれば問題ありませんし、せどりの場合でも小売店から領収書をもらっているのなら、それが証明となります。

勿論、せどりの場合、必ずしもそれだけで真贋調査を突破出来るとは限りませんが、基本的に「その商品が本物かどうか」を調査するのが主目的だということが重要です。

真贋調査については、非常に優れた資料がありますので、一度読んでみることをオススメします。

過去の逮捕事例

ここでは本記事に記載されている法律に触れ、実際に逮捕された過去の事例を紹介します。

「自分は大丈夫」はただの幻想だということは肝に銘じておきましょう。

 

うがい薬をネット転売 全国初、容疑で55歳男逮捕―京都府警

こちらはうがい薬であるイソジンを無許可販売したとして逮捕された例です。

2020年のコロナ禍の中で、イソジンがフリマサイトなどでも高値で転売された事例が相次ぎましたが、イソジンは医薬品であり、無断販売すれば当然逮捕されます。

高値で売れるからという、まさに金に目がくらんだいい例でしょう。

 

マスク高値転売、全国初の国民生活安定緊急措置法違反容疑で書類送検

こちらは、2020年に緊急で発令された国民生活安定緊急措置法違反での全国初の逮捕事例です。

国民生活安定緊急措置法に関しては大きなニュースになりましたので、知らなかったわけではなかったはずですが、理由は分かりませんが、やはり目の前の金に目がくらんだ、魔が差したということではないかと思います。

 

『五等分の花嫁』の違法Tシャツを所持していた男性2名が山口県警に逮捕

こちらは人気アニメのキャラを無断でプリントしたTシャツを販売目的で所持していたとして、著作権法違反で逮捕された事例です。

これもまた目の前の金に目がくらんだ例ですね。

 

「マツキヨPB」と称し、マスク販売の疑い 男ら逮捕

これはもうお話になりませんが、マツキヨPBの偽物販売による商標法違反の事例です。

これで大丈夫だと思うあたりが信じがたいですが、金の魔力というものでしょうか。

 

「違法と思わなかった」偽物のiPhone用ケーブル約1万2000本所持…逮捕夫婦”純正”うたい販売か

アップル社の商標権を侵害したということで20代と30代の夫婦が逮捕されました。

商品はライトニングケーブルで中国輸入商材になりますが、違法と思わなかったのは純粋にそうなんでしょう。しかし、アップル社製品に関しては既にメルカリなどでも警告が出てましたので、知らなかったでは済まされない事例となりました。

 

「ラブライブ!」無断転写のマウスパッド販売 自宅から「ウマ娘」「初音ミク」も

>Yahooニュースで見る<

これは五等分の花嫁のニュースと同様のものですね。

完全に確信犯でお話にならないんですが、本人がばれないと思っていても、だいたいこの手のものは逮捕されるんですよね、過去からずーっと。

 

「鬼滅」ケーキ販売疑い書類送検 渋谷34歳女性、インスタ通じて

Yahooニュースで見る

こちらは転売とは違いますが、著作権法違反という意味では共通するところがあります。

五等分の花嫁やラブライブの違法コピーグッズを販売するのとレベルとしては一緒で、同じく確信犯だというところですね。お金に目がくらむと人間危ないです。

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

正直言って、面倒くさいなと感じましたか。

せどり自体は違法行為とは呼べませんが、違法・規約違反となる行為があるということです。

しかし、せどりやネット物販に限らず、商売というのはそういうものが普通です。

あなたが勤めている会社だって同じことです。

法律を守り、ルールを守ってこその商売ですので、しっかりと知識として得て、健全な商売を進めていくことが、あなたにとっても家族にとっても大切なことです。

守るべきものは守って健全な運営を心掛けていきましょう。

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東京在住のアラフィフです。「メーカー仕入れ」「問屋仕入れ」「リサーチ、納品、販売の自動化」で時間をかけない、効率化された「楽ちんスタイル」のせどり・物販情報を発信しています。誰にも縛らない自由な時間を楽しんでいます。