こういったお悩みにお答えします。
どうもです、ちゃんやまです。
2023年10月1日からスタートしたインボイス制度において、課税事業者の場合、適格請求書発行事業者番号を登録しています。
適格請求書発行事業者であれば、仕入れ税額控除に必要な、適格請求書発行事業者事業者番号(インボイス番号)が印字された請求書を発行できますが、そうでない事業者の場合には発行ができません。
あなたが免税事業者で簡易課税方式を選択している場合には問題ないですが、課税事業者であって、仕入れ税額控除が必要である場合、仕入れ先や事業に関連する必要経費の購入先が適格請求書発行事業者かどうかを事前に知る必要があります。
なぜなら、相手が適格請求書発行事業者でなければ仕入れ税額控除ができないからです。
本記事では、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングの3大ショッピングモールを中心に、適格請求書発行事業者なのかどうかを事前に確認する方法を解説します。
仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうか確認する方法
冒頭でも書いた通り、仕入れ先や必要経費の購入先、利用先が適格請求書発行事業者でなければ、確定申告の際に仕入れ税額控除をすることができません。
あなたが課税事業者で、インボイス番号の入った請求書や領収書を必要とする場合、商品を仕入れたり購入する前に、相手が適格請求書発行事業者かどうか事前に調べておく必要があります。
本記事では3大ショッピングモールを中心に、確認方法を解説しますが、同じことは他のモールやメーカー、卸問屋などにも言えますので、確認方法を参考に各自調べてみてください。
Amazonの場合
Amazonの場合は商品の販売ページで確認することができます。
商品販売ページの出品者一覧を見れば、適格請求書発行事業者かどうか判断ができます。
画像の例ですと、上のセラーは適格請求書の発行対象外の事業者で、下のセラーは発行対象になっています。
適格請求書の発行事業者から商品を購入した場合には、注文履歴からインボイス番号の印字された領収書をダウンロードすることができます。
また1セラーしか販売していない場合でも、ショッピングカートの下にこのように表示があれば適格請求書の発行が可能です。
適格請求書の発行ですが、少し分かりにくくなっています。
注文履歴から「領収書等」の文字をクリックするとプルダウンメニューに「支払い明細書1」と出てきますので、そちらをクリックすると適格請求書発行事業者登録番号の印字された適格請求書を発行することができます。
またAmazonの場合には、特に経費で物品を購入する際に注意が必要なことがあります。
それは中華系のセラーの存在です。
Amazonには中国本土から商品を発送する中華系セラーが多く存在しますが、特に家電製品やパソコン周辺機器、パソコン関連商品などが多いです。
中華系セラーは当然インボイス制度とは無関係なので、適格請求書発行事業者でも当然あり得ませんので、必要経費として何か商品を購入する際にはよくよく注意して確認するようにしましょう。
楽天市場の場合
楽天市場の場合は会社概要ページから確認することができます。
商品ページから会社概要を開いて、
購入履歴からの適格請求書発行:対応可能
と記載があればインボイス番号の印字された領収書をダウンロードできます。
具体的には購入履歴から購入履歴詳細をクリックして、詳細ページを開きます。
詳細ページの真ん中あたりに、領収書・請求書を発行するボタンがありますので、宛名を入力して発行ボタンをクリックしてください。
その際、宛名は一度発行してしまうと変更ができませんので、間違えないように注意しましょう。
このように適格請求書発行事業者番号(インボイス番号)が記載された領収書をダウンロードすることができます。
ダウンロードした領収書は適切な保存方法でパソコンに保存しておきましょう。
Yahoo!ショッピングの場合
Yahoo!ショッピングの場合は事前に問い合わせるか、領収書を見ないと分かりません。
問い合わせてみたところ「適格事業者かどうかは確認できません」と、ハッキリbot回答されてしまいました。
個人的にはシステム的に対応できないことへの怠慢以外のなにものでもないと思いますが、出店ストアが適格事業者の場合はインボイス番号の登録はしますので、その場合、同封されている領収書には番号が印字されますが、そうでない場合は印字されませんので、ストアに直接問い合わせる必要があります。
適格請求書発行事業者登録番号が登録されているとこのような領収書が発行されます。
実際に仕入れ先に問い合わせてみたところ、適格請求書発行事業者番号が記載された領収書をPDF形式で発行してくれました。
また事前に適格請求書発行事業者かどうか確認したい場合には、ショップの問い合わせから直接確認してみてください。
チャット形式ですので、簡単に確認することができますよ。
Qoo10の場合
Qoo10の場合はYahoo!ショッピング同様、外見からは適格請求書発行事業者であるかは分かりませんので、事前にストアに問い合わせをする必要があります。
また、Qoo10には韓国系のストアも多く存在するため、日本のインボイス制度に非対応のストアもあります。
そういったストアから利益商品を見つけ場合には、仕入税額控除の対象外になる恐れもありますので、そのつもりで仕入れるようにしましょう。
仕入税額控除にならなくても、それ以上に利益が出るのであれば構わないでしょう。
AuPayマーケットの場合
AuPayマーケットの場合は、ちゃんやまは自前のストアを持っていないため、詳しいことは分からないのですが、こちらもYahoo!ショッピング同様に外見からは適格請求書発行事業者かどうか分かりませんので、事前にストアに確認する必要があるかと思います。
簡易課税事業者の場合
ここまで5つのショッピングモールにおける適格請求書発行事業者番号の確認方法を解説してきましたが、これはあくまであなたが課税事業者であった場合に限ります。
あなたが簡易課税制度を選択した事業者である場合は、そもそもの消費税の計算方式が違うため、仕入れ先が適格請求書発行事業者であろうとなかろうと関係なく仕入れ税額控除されますので、本記事については気にする必要はありませんのであらかじめご了承ください。
電子帳簿保存法の少額特例
2024年1月にスタートする電子帳簿保存法における少額特例で、税込1万円未満の課税仕入れ(経費含む)について、適格請求書の保存がなくても、帳簿の保存だけで仕入税額控除ができるようになりましたので、必ずしも保存する必要はありませんので、仕入金額によって保存するかどうかを判断するようにしてください。
小学特例が適用される事業者は以下の条件に該当する必要があります。
- 2年前の課税売上が1億円以下
- 1年前の上半期(個人の場合は1~6月)の課税売上が5千万円以下
以上2つのうちどちらかに該当すれば少額特例は適用されます。
しかしそれも一生適用されるわけではありません。
適用期間は、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの6年間のみとなりますので、それ以後は電子帳簿保存法に従った保存方法にて領収書および請求書を保存する必要があります。
まとめ
今回は代表的なショッピングモールにおいて、適格請求書発行事業者であるかどうかの確認方法を解説しました。
中にはYahoo!ショッピングのように直接問い合わせるか、実際に購入してみないと分からないようなモールもあります。
恐らくストアの殆どは適格請求書発行事業者だと推測されますが、中には小規模でやっている個人事業主もいるかもしれませんし、適格請求書発行事業者登録番号を登録し忘れているようなストアもあるかもしれません。
あなたが課税事業者であった場合、仕入税額控除の可否に関わってくる重要事項になりますので、商品仕入れの際にも慎重に確認作業はしておきましょう。
インボイス制度の概要については国税庁のウェブサイトをご確認ください。
また経費であったり節税の知識というのも長く副業・専業を続けていくうえで大切な知識になりますので、もっと詳しく知りたいという人は以下の記事もご参考ください。