本記事では、こんな疑問にお答えします。
こんにちは、ちゃんやまです。
近頃「割賦販売法に基づく情報提供のお願い」という通知がAmazonから来たという話を聞きます。
僕も初めて目にするものでしたが、実は、2020年4月15日に、Amazonのセラーセントラルに関連する通知が記載されていました。
タイトルは「割賦販売法その他の法令の遵守の変更について」というもの。
内容は、2020年5月1日付けで割賦販売法その他の法令の遵守の一部を変更しますというものです。
これで一体何が変わるのか。僕らセラーは何をしなければならないのか。
その辺をまとめてみました。
割賦販売法その他の法令の遵守に関する情報提供依頼通知が来た時の対処法
ここからは、実際に割賦販売法その他の法令の遵守に関する情報提供依頼通知が来た時の対処法と、そもそも割賦販売法とはなにかを具体的に解説していきます。
通知が来ても間違いなく対応出来るようにしっかりと読みこんでください。
この記事を最後までチェックすれば間違った対処をしなくても大丈夫になります。
割賦販売法の改正
本題を書く前に、割賦販売法について知っておきましょう。
割賦販売法とは、クレジット取引などに関するルールについて定めた法律のことです。
割賦販売法によって、消費者に、より安全・安心な環境でクレジットカードを利用してもらうために、クレジットカード会社による販売店の管理やセキュリティ対策などが義務付けられました。
この法律が平成28年12月9日に改正されることが公布され、平成30年6月までに施行されることになっていました。
改正のポイントは
販売店と加盟店契約を結ぶクレジットカード会社には、経済産業省への登録が必要となり、販売店が適切かどうか、安全かどうかを調査することを義務付け。
クレジットカード決済を決済方法としている加盟店は、カード番号等の適切な管理および不正利用の防止対策の義務が課される。
以上の2点になります。
これによりクレジットカード会社は、販売店が不適切な販売を行っていないか、セキュリティ対策がちゃんとしているかを調査しなければならなくなりました。
簡単ではありますが、これが割賦販売法の改正の主なポイントです。
それを踏まえて、今回のAmazonの通知に関して確認していきましょう。
割賦販売法その他の法令の遵守
割賦販売法の改正により、Amazonの出品者は、クレジットカード会社の加盟店に該当するため、先ほどの義務に従う必要があります。
Amazonでは、出品者に対ししては法令を遵守するよう、また、購入者に対してはAmazonで安心して商品を購入してもらえるように、以下の事項の遵守を正式にお願いする形となりました。
※お願いとありますが、従う必要があります。
- 関連法令の遵守
- クレジットカード番号の取扱及び不正利用の防止
- アクワイアラーによる調査への協力
- 反社会的勢力の排除
- その他
この中で今回重要になってくるのは
- 関連法令の遵守
- クレジットカード番号の取扱及び不正利用の防止
- アクワイアラーによる調査への協力
の3つになります。
それについて事項より詳しく解説していきます。
関連法令の遵守
関連法令とは何かと言いますと、割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法など商取引に関するすべての法令を遵守しなければならないことが明確に記載されました。
その中には古物営業法も含まれるでしょう。
我々Amazonセラーが法令に違反した場合には、Amazonはセラーに対して調査または是正措置を要求することになります。
つまり、最悪の場合、アカウント停止・閉鎖ということですね。
この中で僕が一番気になっているのは、特定商取引法と古物営業法でしょうか。
せどりをしている人で、この2点守ってない人、非常に多いのではないでしょうか。
セラーのストアフロントには、必ず特定商取引法の記載をしなければなりませんが、この記載は日本語でしなければいけません。
しかし、本名がバレたり特定されることを嫌って、ローマ字で入力している人いませんか?
あるいは住所地をローマ字で入力している人も同様です。
販売業者名を適当に記載している人も駄目だし、そもそも住所地の記載無しもアウトです。
今までは、何となく大丈夫ではありましたが、今後はそうはいかなくなることが予想されます。
また古物営業法に関しても同様ですね。
詳細は以下を参考していただきたいですが、法律を守らないセラーには退場してもらう。
これがAmazonの態度であるということです。当たり前ですが。
クレジットカード番号の取扱及び不正利用の防止
こちらは割賦販売法の改正と割賦販売法その他の法令の遵守の項目で書いた通り、我々セラーはクレジットカード会社の加盟店として、クレジットカード番号の取扱、不正利用の防止に必要な態勢を整備する義務があります。
万が一、クレジットカード番号が漏えいしたり、無くなったり、壊れてしまったり、またはその恐れが生じた場合には、Amazonの求めに応じて、調査に協力する義務があります。
- 漏えいの有無の調査
- 発生期間、影響範囲、その他の事実関係及び発生原因の調査
- 二次被害及び再発防止のための必要かつ適切な計画を策定及び実行
以上について、Amazonのが行う調査に対して、その指示に従わなければなりません。
アクワイアラーによる調査への協力
アクワイアラーとはようするにクレジットカード会社のことです。
割賦販売法の改正の項目で書いた通り、クレジットカード会社は、必要な調査を我々セラーに求めることが出来ます。
連絡はAmazonを通してくることとなると思いますが、その際には、Amazonが定めた情報を、Amazonが定めた期限までに提出する必要があります。
提出する情報は、最新かつ正確なものでなければいけません。
もしその際に特商法の情報が求められた場合、先ほど書いた通り、いい加減なものだった場合には、当然ながらペナルティが待っています(後程解説します)。
これらの情報は、クレジットカード各社、一般社団法人日本クレジット協会、加盟店情報交換制度仮名会員会社に共有され、セラーはこれに同意する形になります。
違反した場合、協力しなかった場合
以上に解説した、関連法令の遵守に違反したり、クレジットカード会社及びAmazonからの調査依頼に協力しなかったり、虚偽の情報を提出した場合(これも違反です)どうなるか。
Amazonは、販売者(セラー)に対して
- 出品の一時停止
- 出品資格の永久停止等
を含む、Amazonが適切と考える措置を取られる場合があります(と書いてありますが、ほぼそうなると思った方がよさそうです)
Amazonのセラーセントラルにある、セラーフォーラムを見ると、この情報が正しく伝わっていないのか、2度目の要請に対しても無視・様子見したりするセラーがいて、大丈夫かな?と心配になりました。
Amazonは要請に対して協力しない場合は違反であるとハッキリと言っています。
ですので、もしこの先、このような調査協力要請が来た場合、必ず期限内に指示に従って情報を提出するようにしてください。
しない場合は、最悪の場合、アカウントの永久停止まであります。
実際の通知
2020年5月17日付けでセラーセントラルにこのような表示が出ました。
同意して提出するをクリックして、法人の区分(非上場法人なのか個人事業主なのかなど)を選択し、法人情報(個人事業主の方は個人事業主の情報)として特商法の記載にある通りの住所地、電話番号等を記入、そして代表者情報を記入して提出ボタンをクリックして終了。
提出が終わるとこんなメッセージが出ます。調査結果が出るのは15営業日後のようですね。
例えばここで、なんらかの理由(過去にアカウント閉鎖など)でサブアカウントを使ってる方は、特商法の情報と実際の情報に差異があると、割と大変かなと思います。
しっかりとした正しい情報を入力して提出しましょう。
2回目の通知が来ました
この記事を書いたのが2020年4月ですが、それから3年経たないくらいの2023年1月22日に2度目の通知が来ました。
法人情報や自宅情報には特に変更はありませんでしたが、今後、健康食品や美容系商品(美顔器など)、これまでに特商法違反などで起訴されたりしていないかなどの確認事項がありました。
特に取り扱う予定もないし、勿論違反もしていないので、ポチポチっとチェックを入れて終了。
今後も数年おきに調査が来るかもしれませんね。
まとめ
本記事のまとめです。
- Amazonから割賦販売法に基づく情報提供のお願いの通知がきたら、必ず協力し必要情報を提出すること。
- 無視したり、虚偽の情報を提出したりした場合には、最悪、アカウントの永久停止まであること。
以上をしっかり覚えて、万が一要請が来た場合には速やかに従って行動しましょう。