本記事では、こんな疑問にお答えいたします。
どうもです、ちゃんやまです。
ここ最近、Amazonにおいて新たな出品規制が入ったと騒がしくなっています。
その対象となるカテゴリが「その他外用剤」というものです。しかし実際に出品規制があるのは、シャンプーや化粧水のような商品のようで、いわゆる外用剤とは結び付きませんね。
さらに外用剤の中には「局所用」というカテゴリもあり、そちらはそちらで別の対応が必要です。
今いったい何が起きているのか、テクサポに聞いたり僕が調べた範囲のことをお伝えします。
外用剤(局所用)の出品規制解除方法
ここからは外用剤および局所用外用剤の出品規制解除方法について解説していきます。
そもそも外用剤ってなに?
外用剤というのは、一般的には皮膚や粘膜に直接塗ったり貼ったりして使用する薬のことです。
例えば、軟膏やクリーム状の塗り薬、点眼薬、点鼻薬、座薬、湿布などがそれに当たります。
しかしそのような商品をAmazonで販売するには特別な許可や免許が必要で、一般的なセラーには関係のないものばかり。
今回の新規制ではどのようなものが具体的に規制対象となっているのでしょうか。
新たな規制対象となったもの
今回規制対象となった新規サブカテゴリは「その他外用剤」といい、英語表記ではTopicalsとなっております。
では具体的にどのような商品が「その他外用剤」に該当するのか、よく分からなかったので、テクニカルサポートにチャットで聞いてみました。
その結果、実はテクサポでも把握していないことが分かりました。
テクサポの認識ではそもそも「その他外用剤」というカテゴリが存在しないこと、その為、外用剤に該当する商品に関する資料はないという回答でした。
ですので、出品者側で都度対応してほしいとのことでした。
これはさすがにふざけてますね。笑
外用剤に該当する商品の例
ここからは、僕の知人からの情報や、ネットでの情報などから、どのような商品が外用剤に該当するのかを分かった範囲でお伝えします。
- シャンプー
- トリートメント
- ハンドクリーム
- 化粧水
- 乳液
- マッサージクリーム
- アイクリーム
- 下地化粧品
- 香水
このような形になっていますが、概ね直接肌に塗ったり付けたりするものをAmazonは広義に該当させているようです。
Amazonで「外用剤」でリサーチした結果
⇒ コチラ
局所用製品はどういった商品?
外用剤の中でも局所用というのは、以下のように定義されています。
局所用製品とは、人の外観を清浄、美化、または変化させるために、皮膚または外膜に使用する商品のことです。これには、皮膚、髪の毛、歯、口腔、および顔のケアのための商品が含まれます。(例:石鹸、シャンプー、ボディオイル、ヘアスプレー、歯磨き粉など)
分かりやすくいえば、口腔内含め全身に使うものが該当するようです。
外用剤に関しては一度規制解除すればOKですが、局所用製品に関しては製品ごとに個別解除が必要になります。
規制がかかっている主なアカウント
とはいえ、今回の新規制についてですが、主に作成してから半年未満程度の新規アカウントに主に規制がかかっているようです。
これは今回の外用剤の規制以外でも、食品や一部ブランドについても同様の規制がかかっていますね。
また、取り扱う商品によっては真贋調査がすぐに入りやすくなっています。
しかし、主に新規アカウントに規制がかかってるからといって、ベテランアカウントが安心というわけではありません。
開設から2年以上のアカウントでも規制があった事例もあるので、基本的には全てのアカウントで注意が必要という認識でいましょう。
規制の解除方法
規制解除の方法としては、2通りあると考えています。
規制解除方法その1
ひとつめは、シャンプーなどの比較的安く仕入れが出来るものを10点用意し、請求書をもらうい、Amazonに提出する方法です。
すぐに解除したいという方はこちらがオススメです。
仕入先としてはNETSEAなどの卸から仕入れるのが確実です。
ちなみに、スーパーデリバリーに関しては、請求書自体を発行していないのでご注意ください。
- 180日以内に発行されたもの
- 出品者(ストア名)の名前と住所が含まれていること
- メーカーまたは卸業者の名前と住所が含まれている
- 合計10点以上の購入を表示
- 価格情報を省略(任意)
- Amazonが申請時に通知された企業に連絡し、提出書類を検証する場合があることをご了承ください。
- コンピューターで作成された画像ではなく、実際の写真であること
- 商品またはパッケージのすべての側面がはっきりと表示されていること
- 型番、商品名、またはその両方を記載すること
- 法人またはメーカーの名称と所在地を記載すること
- 重要な情報は現地の言葉で表示する必要があります
以上の必要書類をそろえて提出してください。
しかし、以上の書類をそろえても通らない場合がまれにあります。その場合は通るまで何度もチャレンジする必要がありますので、仕入れ商品はなるべく安いものが望ましいです。
2020年のある時期までは、ビックカメラの請求書での解除が可能でしたが、今はもう出来なくなっています。
使えなくなった理由は、一部のせどらーが規制解除に必要な請求書を入手するだけして、解除が成功して用済みになった商品をビックカメラに返品していたという話があります。
また、他方では急激に請求書の申請が増えたため余計な作業が増加し、発行を止めたという話もありますが、いずれにしてもこういった悪意ある行動が、全体の首を絞めることになります。
迷惑をかけるような行為は絶対にやめましょう。
2021年4月3日追記:NETSEAが使えない件について
2021年4月3日時点で、B to BサイトのNETSEAの請求書で規制解除出来ないとの報告を複数いただいております。
その場合の打開策として以下の記事に3つの方法を記載しておりますので、参考にしてみてください。
規制解除方法その2
ふたつめは、アカウントを育てる方法です。
今回規制を受けているのは、概ね半年未満の若いアカウントであることが分かってますので、規制の少ないカテゴリで半年以上販売実績を積んで、自然に解除出来る状態に育つまで我慢するというやり方も出来ます。
規制の少ないカテゴリとしては、ペットやカー&バイク、食品や消耗品、文具などがあります。
そちらでじっくりアカウントを育ててから挑戦するというのもありでしょう。
ただし、商品によっては真贋調査や商標権侵害の警告が来るものもありますので、注意しながら育てていく必要があります。
事前に真贋調査や商標権侵害の恐れがないか教えてくれるセラースケットという便利なサービスもありますので、参考にしてみてください。
一度解除すればOK
一時期は、商品別に解除が必要でしたが、2021年4月13日現在では1度解除すれば、その他の局所用製品も全て出品出来るようになっています。
まとめ
まとめです。
現在Amazonでは、登録から半年未満程度の新規アカウントに関しては、様々な規制があったり、非常に販売がしにくい状況にあります。
しかしそれをもって「セラーいじめ」とか「せどらー排除」と考える人も多くいるようですが、それは非常に稚拙な考えです。
Amazonがせどらーを排除するなんていう明確な証拠もありませんし、むしろいい加減なことをすれば当然罰せられるのは当然で、過去を振り返ってみるとそのような事例も多々あったことも事実です。
Amazonは基本的に購入者のために様々なサービスを提供する立場にありますので、出品者に対して「ルールの厳守」や「法律の厳守」をお願いするのは至極当然のことですし、商売をする以上当たり前の話です。
Amazonの理念:地球上で最もお客様を大切にする企業であること
前CEOジェフ・ベゾスの理念:顧客は常に正しい
Amazonは敵ではなく味方。
ルールを守って販売をする限りは大した問題はないはずですので、セラーセントラルに記載されていることなどをしっかり読み込んで、普段からAmazonの規約や法律についてなど勉強をすることが大切です。
- 外用剤は肌に直接触れたり塗ったりする化粧品などが該当する
- 規制解除には正規の請求書を提出する必要がある
- ビックカメラはもう請求書は発行していない
- 登録から半年未満程度の新規アカウントが規制を受けやすい
- 2年以上のベテランアカウントでも規制の事例あり
今後長くAmazonで販売していくためにも、ルールや法律はしっかり守りながら商売をしていきましょう。